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警備業法施行規則 第六十九条 (報告等の要求)
昭和五十八年総理府令第一号
府省令
(報告等の要求)
第六十九条
法
第四十六条
の規定による報告又は資料の提出の要求は、当該要求の理由を記載した書面により行うものとする。
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この条文が参照している条文
警備業法 第46条
← 第六十八条(電磁的方法による記録に係る基準)
警備業法施行規則 目次
第七十条(証明書の様式) →