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警備業法施行規則 第六十九条 (報告等の要求)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(報告等の要求)

第六十九条

第四十六条の規定による報告又は資料の提出の要求は、当該要求の理由を記載した書面により行うものとする。

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