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警備業法施行規則 第七十条 (証明書の様式)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(証明書の様式)

第七十条

第四十七条第二項において準用する法第三十八条第二項に規定する証明書の様式は、別記様式第二十二号のとおりとする。

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