(立入検査)
第四十七条
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に警備業者の営業所、基地局又は待機所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2第三十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に警備業者の営業所、基地局又は待機所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2第三十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。