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警備業法 第四十七条 (立入検査)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(立入検査)

第四十七条

公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に警備業者の営業所、基地局又は待機所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2第三十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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