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警備業法 第四十六条 (報告の徴収)
昭和四十七年法律第百十七号
法律
(報告の徴収)
第四十六条
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警備業者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
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この条文を参照している条文
第58条
警備業法施行規則 第69条
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