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警備業法 第四十五条 (警備員の名簿等)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(警備員の名簿等)

第四十五条

警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。

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