(警備員の名簿等) 第四十五条 警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗