(書類の備付け) 第四十四条 機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。一待機所ごとに、配置する警備員の氏名二警備業務対象施設の名称及び所在地三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗