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警備業法 第四十四条 (書類の備付け)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(書類の備付け)

第四十四条

機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。

  1. 待機所ごとに、配置する警備員の氏名
  2. 警備業務対象施設の名称及び所在地
  3. 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

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