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警備業法施行規則 第六十一条 (機械警備業務管理者の業務)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(機械警備業務管理者の業務)

第六十一条

第四十二条第一項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。

  1. 警備業務用機械装置による警備業務対象施設の警戒、警備業務用機械装置の維持管理その他の警備業務用機械装置の運用を円滑に行うための計画を作成し、その計画に基づき警備業務用機械装置の運用を行うように警備員その他の者を監督すること。
  2. 指令業務に関する基準を作成し、その基準により指令業務を統制するため指令業務に従事する警備員を指導すること。
  3. 警備員に対し、警察機関への連絡について指導を行うこと。
  4. 第四十四条に規定する書類の記載について監督すること。
  5. 機械警備業務の管理について機械警備業者に必要な助言をすること。

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