条文くん法令検索 AIに質問する

警備業法施行規則 第六十五条 (電磁的方法による記録)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(電磁的方法による記録)

第六十五条

第四十四条各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第六十七条において同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて法第四十四条に規定する当該事項が記載された書類に代えることができる。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備業法施行規則第六十五条(電磁的方法による記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十四条(書類の備付け) 警備業法施行規則 目次 第六十六条(警備員の名簿等) →