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警備業法施行規則 第四十条 (指導教育責任者の業務)

昭和五十八年総理府令第一号府省令
(指導教育責任者の業務)

第四十条

第二十二条第一項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。

  1. 第六十六条第一項第四号に掲げる指導計画書を作成し、その計画書に基づき警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること。
  2. 第六十六条第一項第五号に掲げる教育計画書を作成し、及びそれに基づく警備員教育の実施を管理すること。
  3. 第六十六条第一項第六号に掲げる書類その他警備員教育の実施に関する記録の記載について監督すること。
  4. 警備員の指導及び教育について警備業者に必要な助言をすること。

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