条文くん法令検索 AIに質問する

警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 第六条

昭和五十八年国家公安委員会規則第二号規則

第六条

第二十二条第二項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は第七条に規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書(以下「指導教育責任者資格者証等」という。)の交付を受けている者に対する当該指導教育責任者資格者証等に係る警備業務の区分以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者講習については、前条第一項の規定にかかわらず、府令第四十条各号に掲げる業務に係る前条第一項の表の第四号の上欄に掲げる講習事項について、同号の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

2前項の指導教育責任者講習を受けようとする者は、第四条第一項の受講申込書を提出するときは、同条第二項の規定により添付すべき書面のほか、その者が交付を受けている指導教育責任者資格者証等の写しを添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則第六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(指導教育責任者講習の講習事項等) 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 目次 第七条(警備員指導教育責任者講習修了証明書) →