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警備業法 第十五条 (警備業務実施の基本原則)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(警備業務実施の基本原則)

第十五条

警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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