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警備業法 第二十一条 (警備業者等の責務)

昭和四十七年法律第百十七号法律
(警備業者等の責務)

第二十一条

警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。

2警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。

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