(警備業法施行令第三条の表の第二号の国家公安委員会規則で定める機材) 第二十二条 警備業法施行令第三条の表の第二号の国家公安委員会規則で定める機材は、車両、さく及び赤色灯とする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗