条文くん法令検索 AIに質問する

警備員等の検定等に関する規則 第二十二条 (警備業法施行令第三条の表の第二号の国家公安委員会規則で定める機材)

平成十七年国家公安委員会規則第二十号規則
(警備業法施行令第三条の表の第二号の国家公安委員会規則で定める機材)

第二十二条

警備業法施行令第三条の表の第二号の国家公安委員会規則で定める機材は、車両、さく及び赤色灯とする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警備員等の検定等に関する規則第二十二条(警備業法施行令第三条の表の第二号の国家公安委員会規則で定める機材)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(府令第六十六条第一項第一号ニ(5)の国家公安委員会規則で定める事項) 警備員等の検定等に関する規則 目次