(共用空港における空港機能施設事業等)
第十五条から第二十二条まで、第三十九条及び第四十条の規定は、当分の間、共用空港において空港機能施設事業を行う者について準用する。この場合において、第十五条第一項中「国管理空港(第四条第一項第二号及び第六号に掲げる空港をいう。第二十三条において同じ。)」とあるのは、「附則第二条第一項に規定する共用空港」と読み替えるものとする。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定共用空港機能施設事業者(共用空港において空港機能施設事業を行う者であつて、前項において準用する第十五条第一項の規定による指定を受けたものをいう。以下この条において同じ。)の役員(法人でない指定共用空港機能施設事業者にあつては、当該指定を受けた者。以下この条において同じ。)又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
- 一
前項において準用する第十六条第三項の規定による届出をしないで、又は届け出た旅客取扱施設利用料によらないで、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
- 二
前項において準用する第十六条第四項の規定による命令に違反して、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
- 三
前項において準用する第三十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四
前項において準用する第三十九条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項第三号又は第四号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
4次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定共用空港機能施設事業者の役員又は職員は、百万円以下の過料に処する。
- 一
第一項において準用する第十九条の規定による命令に違反したとき。
- 二
第一項において準用する第二十条の規定に違反して、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
5第一項において準用する第十六条第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした指定共用空港機能施設事業者の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。