条文くん法令検索 AIに質問する

空港法施行令 第二条 (地方管理空港についての関係地方公共団体の範囲)

昭和三十一年政令第二百三十二号政令
(地方管理空港についての関係地方公共団体の範囲)

第二条

第五条第一項の政令で定める関係地方公共団体は、次のとおりとする。

  1. 当該空港の存する都道府県及び市町村
  2. 当該空港の利用について重大な利害関係を有する都道府県及び市町村

2前項第二号に規定する都道府県及び市町村の範囲は、当該空港の存する都道府県の都道府県知事が認定するものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(共用空港)

法附則第二条第一項の政令で定める飛行場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「空港法施行令第二条(地方管理空港についての関係地方公共団体の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(空港) 空港法施行令 目次 第三条(空港用地) →