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空港法施行令 第三条 (空港用地)

昭和三十一年政令第二百三十二号政令
(空港用地)

第三条

第五条の二第一項の政令で定める空港用地は、航空機の離着陸の安全を確保するため平らな空地として維持することを必要とするものとする。

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(自衛隊共用空港)

法附則第三条第一項の政令で定める共用空港は、札幌飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場及び徳島飛行場とする。

2法附則第三条第三項において法第九条の規定を準用する場合における第四条の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「第一号から第五号までに掲げるもの及び自衛隊共用空港における法附則第三条第一項の工事の施行中に生じた災害に係るもの」とする。

3第五条第一項の規定は、自衛隊共用空港における法附則第三条第三項において準用する法第九条第一項の災害復旧工事について準用する。

4国は、北海道の区域内の自衛隊共用空港に関しては、法附則第三条第一項の工事に要する費用の百分の八十五を負担する。

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