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空港法施行令 第四条 (災害復旧工事)

昭和三十一年政令第二百三十二号政令
(災害復旧工事)

第四条

第五条の二第二項の政令で定める工事は、災害にかかつた施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧させるための施設をすることを含む。)を目的とする工事及び災害にかかつた施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする工事であつて、次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 一の施設に関する工事に要する費用が百二十万円に満たないもの
  2. 工事の費用に比してその効果の著しく小さいもの
  3. 維持工事とみるべきもの
  4. 明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏によつて生じたものと認められる災害に係るもの
  5. 甚だしく維持管理の義務を怠つたことによつて生じたものと認められる災害に係るもの
  6. 次に掲げる工事の施行中に生じた災害に係るもの
    1. 国土交通大臣の設置し、及び管理する法第四条第一項第六号に掲げる空港における法第六条第一項の工事
    2. 地方公共団体の設置し、及び管理する地方管理空港における法第八条第一項の工事又は同条第四項の規定による国の補助に係る工事
    3. 国土交通大臣が法第五条の二第一項の規定により地方公共団体に代わつて施行する特定工事

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(地方管理空港における工事費用の負担等の特例)

法附則第七条第一項の規定により地方公共団体が同項の工事を施行する場合における第四条第六号の規定の適用については、同号ロ中「第八条第一項」とあるのは「第八条第一項若しくは附則第七条第一項」と、「同条第四項」とあるのは「法第八条第四項」とする。

2法附則第七条第一項の政令で定める照明施設は、気象状態が悪い場合で国土交通省令で定める高度以上の高度においては滑走路の位置を確認することができないときにおいても航空機が当該空港に着陸することを可能とするために国土交通省令で定めるところにより設置される航空灯火(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十一項に規定する航空灯火をいう。)とする。

3法附則第七条第二項の政令で定める工事は、次に掲げる工事とする。

  1. 一般公衆の利用に供する目的で当該空港と他の地点との間の路線における輸送需要に対応した輸送力を有する航空機が発着することができる長さを超えてその滑走路を延長する工事及び当該工事と併せて施行されるべき着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設の改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事であつて、次に掲げるもの
    1. 積雪又は凍結の状態にある滑走路における航空機の発着の制約を緩和するために必要な工事
    2. 国際交流の促進を通じた地域経済の発展を図るための施策を実施するために必要な工事
  2. 一般公衆の利用に供する目的で前項の照明施設に改良する工事及び当該工事と併せて施行されるべき空港用地の造成又は整備の工事であつて、霧による航空機の着陸の制約を緩和するために必要なもの
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