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空港法施行令 第四条の二 (特定工事等の代行に係る公示)

昭和三十一年政令第二百三十二号政令
(特定工事等の代行に係る公示)

第四条の二

第五条の二第四項の規定による公示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を官報に掲載してするものとする。

  1. 第五条の二第一項の規定により特定工事を施行しようとするとき当該特定工事の代行に係る地方管理空港の名称及び区域、当該特定工事に係る施設並びに当該代行の開始の日
  2. 第五条の二第二項の規定により特定災害復旧工事を施行しようとするとき当該特定災害復旧工事の代行に係る特定空港の名称及び区域、当該特定災害復旧工事に係る施設並びに当該代行の開始の日
  3. 第五条の二第三項の規定により特定業務を行おうとするとき当該特定業務の代行に係る特定空港の名称及び区域、当該特定業務に係る施設並びに当該代行の開始の日

2第五条の二第五項の規定による公示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を官報に掲載してするものとする。

  1. 第五条の二第一項の規定による特定工事の全部又は一部を完了したとき当該特定工事の代行の全部又は一部を完了した地方管理空港の名称及び区域、当該代行を完了した特定工事に係る施設並びにその完了の日
  2. 第五条の二第二項の規定による特定災害復旧工事の全部又は一部を完了したとき当該特定災害復旧工事の代行の全部又は一部を完了した特定空港の名称及び区域、当該代行を完了した特定災害復旧工事に係る施設並びにその完了の日
  3. 第五条の二第三項の規定による特定業務の全部又は一部を完了したとき当該特定業務の代行の全部又は一部を完了した特定空港の名称及び区域、当該代行を完了した特定業務に係る施設並びにその完了の日

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