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空港法施行令 第五条 (災害復旧工事又は特定災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置)

昭和三十一年政令第二百三十二号政令
(災害復旧工事又は特定災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置)

第五条

国土交通大臣の設置し、及び管理する法第四条第一項第六号に掲げる空港における法第九条第一項の災害復旧工事の施行中又は着手前において、更に当該施設について地震、高潮その他の異常な天然現象(以下この条及び次条において「地震等」という。)による災害が生じた場合は、未施行又は未着手の工事は、新たに生じた災害による災害復旧工事に併せて一の災害復旧工事として施行するものとする。

2地方公共団体の設置し、及び管理する地方管理空港における法第十条第一項の災害復旧工事又は同条第三項の規定による国の補助に係る災害復旧工事の施行中又は着手前において、更に当該施設について地震等による災害が生じた場合は、未施行又は未着手の工事(同条第二項ただし書の規定による通知に係るものを除く。)は、新たに生じた災害による災害復旧工事に併せて一の災害復旧工事として施行するものとする。ただし、新たに生じた災害による災害復旧工事について国土交通大臣が法第五条の二第二項の規定により当該地方公共団体に代わつて施行する場合は、この限りでない。

3国土交通大臣が法第五条の二第二項の規定により地方公共団体に代わつて施行する特定災害復旧工事(滑走路等、空港用地又は排水施設等に係るものに限る。)の施行中又は着手前において、更に当該施設について地震等による災害が生じた場合であつて、新たに生じた災害による特定災害復旧工事についても同項の規定により国土交通大臣が当該地方公共団体に代わつて施行するときは、未施行又は未着手の工事(同項第一号に掲げる要件に該当するものを除く。)は、新たに生じた災害による特定災害復旧工事に併せて一の特定災害復旧工事として施行するものとする。

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(特定地方管理空港における国土交通大臣による工事等の代行等)

第三条の規定は法附則第八条において準用する法第五条の二第一項の政令で定める空港用地について、第四条の規定は法附則第八条において準用する法第五条の二第二項の政令で定める工事について、第四条の二の規定は法附則第八条において準用する法第五条の二第四項及び第五項の規定による公示について、第五条第三項の規定は法附則第八条において準用する法第五条の二第二項の規定により国土交通大臣が地方公共団体に代わつて施行する特定災害復旧工事(滑走路等、空港用地又は排水施設等に係るものに限る。)について、それぞれ準用する。この場合において、第四条第六号中「次に掲げる」とあるのは「空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港(以下「特定地方管理空港」という。)における同項の規定によりなお従前の例によることとされた工事費用の負担又は補助に係る工事及びハに掲げる」と、同号ハ中「第五条の二第一項」とあるのは「附則第八条において準用する法第五条の二第一項」と、第四条の二第一項第一号及び第二項第一号中「地方管理空港」とあり、並びに同条第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号中「特定空港」とあるのは「特定地方管理空港」と、第五条第三項中「同項の」とあるのは「法附則第八条において準用する法第五条の二第二項の」と読み替えるものとする。

2第五条第二項の規定は、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により同項に規定する特定地方管理空港の管理を行う地方公共団体が当該特定地方管理空港において同項の規定によりなお従前の例により施行する災害復旧工事について準用する。この場合において、第五条第二項中「同条第二項ただし書」とあるのは「空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第三項において準用する法第十条第二項ただし書」と、同項ただし書中「第五条の二第二項」とあるのは「附則第八条において準用する法第五条の二第二項」と読み替えるものとする。

3前項の場合においては、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における空港整備法及び航空法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十年政令第百九十七号)第一条の規定による改正前の第五条の規定は、適用しない。

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