(第三十六条第一項の規定による資金の貸付けに係る借入金の帰属)
第十条
第三十六条第一項の規定による資金の貸付けに係る借入金は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の三第一項に規定する借入金償還完了年度の末日までの間、自動車安全特別会計の空港整備勘定に帰属するものとする。
第三十六条第一項の規定による資金の貸付けに係る借入金は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の三第一項に規定する借入金償還完了年度の末日までの間、自動車安全特別会計の空港整備勘定に帰属するものとする。
地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその百分の八十を、当該地方公共団体がその百分の二十をそれぞれ負担する。
2地方公共団体は、前項の災害復旧工事を施行しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、当該災害復旧工事が緊急輸送の確保その他の災害応急対策に必要な航空機を当該地方管理空港に着陸させ、又は当該地方管理空港から離陸させるために行う応急のものである場合であつて、当該地方公共団体がその旨を国土交通大臣に通知したときは、この限りでない。
3地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、排水施設等の災害復旧工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内において、その工事に要する費用の百分の八十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
附則第二条の規定による廃止前の東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法第二条の規定による告示は、空港法第三十五条の規定による告示とみなす。