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空港法 第三十八条 (北海道の特例)

昭和三十一年法律第八十号法律
(北海道の特例)

第三十八条

国は、北海道の区域内の国が設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港又は地方管理空港の設置及び管理に要する費用については、政令で定めるところにより、第六条第一項第八条第一項第九条第一項若しくは第十条第一項に規定する負担割合以上の負担又は第八条第四項若しくは第十条第三項に規定する補助率以上の補助をすることができる。

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