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空港法 第六条 (第四条第一項第六号に掲げる空港における工事費用の負担等)

昭和三十一年法律第八十号法律
(第四条第一項第六号に掲げる空港における工事費用の負担等)

第六条

国土交通大臣がその設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその三分の二を、当該空港の存する都道府県がその三分の一をそれぞれ負担する。

2前項の場合において、当該空港の設置により他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、その利益を受ける限度において、当該空港の存する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。

3国土交通大臣は、第一項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、前二項の規定により費用を負担すべき都道府県と協議しなければならない。

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(共用空港における空港の脱炭素化の推進)

第二十四条、第二十六条及び第二十八条の規定は、当分の間、共用空港について準用する。この場合において、第二十四条第一項、第三項、第五項及び第六項中「国土交通大臣である空港管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第一項中「その管理する空港」とあるのは「附則第二条第一項に規定する共用空港」と、第二十六条第一項、第二項第一号、第三項及び第五項から第八項までの規定中「空港管理者」とあり、並びに同条第二項第四号中「当該空港管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、第二十八条第一項中「空港脱炭素化推進計画(国土交通大臣が作成したものに限る。)又は認定空港脱炭素化推進計画」とあるのは「附則第六条において準用する第二十四条第一項の規定により国土交通大臣が作成した空港脱炭素化推進計画」と読み替えるものとする。

(指定空港機能施設事業者に関する準備行為)

新空港法第十五条第一項(新空港法附則第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定及びこれに関して必要な手続その他の行為(新空港法第十六条第一項(新空港法附則第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可及び新空港法第十六条第三項(新空港法附則第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出を含む。)は、附則第一条第二項に規定する規定の適用前においても、新空港法第十五条及び第十六条の規定の例により行うことができる。

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