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空港法 第三十二条 (土地等の帰属)

昭和三十一年法律第八十号法律
(土地等の帰属)

第三十二条

第六条第一項第八条第一項若しくは第十条の二第一項の規定により国及び地方公共団体が費用を負担した工事又は第八条第四項の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、国が設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港にあつては国に、地方管理空港にあつては当該空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。

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