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空港法 第八条 (地方管理空港における工事費用の負担等)

昭和三十一年法律第八十号法律
(地方管理空港における工事費用の負担等)

第八条

地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国及び当該地方公共団体がそれぞれその百分の五十を負担する。

2地方公共団体は、前項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3国土交通大臣は、前項の同意をする場合には、第一項の規定により国が負担することとなる金額が予算の金額を超えない範囲内でするものとする。

4地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で排水施設、護岸、道路、自動車駐車場又は橋(以下「排水施設等」という。)の新設又は改良の工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内で、当該工事に要する費用の百分の五十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。

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(特定地方管理空港における国土交通大臣による工事等の代行等)

第五条の二及び第十条の二(第二項を除く。)の規定は、当分の間、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港及び同項の規定によりなお従前の例によりこれを管理する地方公共団体について準用する。この場合において、第五条の二第一項中「同項」とあるのは「空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項」と、同条第二項及び第三項中「第四条第三項若しくは第四項又は前条第一項」とあるのは「空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三条第一項」と、第十条の二第一項中「第八条第一項の規定により」とあり、同条第三項中「前条第一項の規定により」とあり、及び同条第四項中「前条第三項又は第三十八条の規定により」とあるのは「空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により」と、同条第一項及び第三項中「第三十八条の規定により」とあるのは「同項の規定によりなお従前の例により」と読み替えるものとする。

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