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空港法 第七条 (地方管理空港における工事費用の負担等の特例)

昭和三十一年法律第八十号法律
(地方管理空港における工事費用の負担等の特例)

第七条

地方公共団体は、当分の間、第八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で当該空港と他の地点との間の路線における輸送需要に対応した輸送力を有する航空機が発着することができる長さを超えてその滑走路を延長する工事及び当該工事と併せて施行されるべき着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設の改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事並びに当該空港と他の地点との間の路線における予定された航空機の運航の確実性を高度に確保することができるものとして政令で定める照明施設に改良する工事及び当該工事と併せて施行されるべき空港用地の造成又は整備の工事を施行することができる。

2前項の規定により地方公共団体が工事を施行する場合には、国は、当分の間、予算の範囲内で、当該工事のうち空港の利用者の利便の向上又は地域経済の発展に特に資するものとして政令で定めるものに要する費用の百分の四十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。

3前項の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、当該工事が施行される地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。

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都道府県は、その区域内の市町村で当該空港の設置により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、当該都道府県が前条第一項又は第二項の規定により負担すべき負担金の一部を負担させることができる。

2前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見をきいた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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