(自衛隊共用空港における工事費用の負担等)
国土交通大臣が自衛隊の設置する共用空港(第四条第一項各号に掲げる空港又は地方管理空港の機能を果たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「自衛隊共用空港」という。)において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、当分の間、その工事に要する費用は、国がその三分の二を、当該自衛隊共用空港の存する都道府県がその三分の一をそれぞれ負担する。
2前項の規定により国及び都道府県が費用を負担した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、国に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても同様とする。
3第六条第二項及び第三項、第七条、第九条、第三十四条並びに第三十八条の規定は、自衛隊共用空港について準用する。この場合において、第六条第二項中「前項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「前二項」とあるのは「同項の規定及び同条第三項において準用する前項」と、第七条第一項中「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、「前条第一項又は第二項」とあるのは「附則第三条第一項の規定又は同条第三項において準用する前条第二項」と、第三十四条中「供用」とあるのは「一般公衆への供用」と、「第六条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項の規定により費用を負担し、又は同条第四項に規定する工事の費用を負担した地方公共団体」とあるのは「附則第三条第一項の規定又は同条第三項において準用する第六条第二項の規定により費用を負担した都道府県」と、第三十八条中「第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項に規定する負担割合以上の負担又は第八条第四項若しくは第十条第三項に規定する補助率以上の補助」とあるのは「附則第三条第一項の規定又は同条第三項において準用する第九条第一項に規定する負担割合以上の負担」と読み替えるものとする。
(特定地方管理空港に関する経過措置)
附則空港法第四条第一項第六号に掲げる空港であってこの法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の空港整備法(以下「旧空港整備法」という。)第四条第二項の規定により地方公共団体が管理しているもの(以下この条において「特定地方管理空港」という。)に係るその設置又は管理を行う者、工事費用の負担又は補助、国が費用を負担し、又は補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件の帰属、国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条の国有財産をいう。以下この項において同じ。)の管理の委託及び不用となった国有財産の譲与については、第三項、第七項及び第八項の規定を適用する場合を除き、当分の間、なお従前の例による。この場合において、国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、特定地方管理空港の名称を公示するものとする。
2前項の規定により特定地方管理空港を管理する地方公共団体は、新空港法の規定の適用については、新空港法第三条第三項に規定する空港管理者とみなす。
3空港法第十条第二項ただし書の規定は、第一項の規定によりなお従前の例により特定地方管理空港の管理を行う地方公共団体が当該特定地方管理空港において同項の規定によりなお従前の例により災害復旧工事を施行しようとする場合について準用する。
4特定地方管理空港に対する空港法第十二条第四項の規定の適用については、同項中「地方管理空港」とあるのは、「地方管理空港及び空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港」とする。
5特定地方管理空港に対する新空港法第十五条第一項の規定の適用については、同項中「掲げる空港」とあるのは、「掲げる空港であつて、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港以外のもの」とする。
6新空港法第二十三条の規定は、第一項の規定により特定地方管理空港を管理する地方公共団体について準用する。この場合において、同条中「設置し、及び管理する」とあるのは、「管理する」と読み替えるものとする。
7国土交通大臣が空港法附則第八条において準用する同法第五条の二第一項の規定により同項に規定する特定工事を施行する場合又は同条第二項の規定により同項に規定する特定災害復旧工事を施行する場合における特定地方管理空港の施設で他の工作物と効用を兼ねるものの工事の施行、維持及び費用の負担については、第一項の規定によりなお従前の例により当該特定地方管理空港を管理する地方公共団体又は国土交通大臣と当該工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
8空港法附則第八条において準用する同法第十条の二第一項の規定により国及び地方公共団体が費用を負担した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、国に帰属する。当該工事によって生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。
9第六項において準用する新空港法第二十三条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、百万円以下の罰金又は百万円以下の過料に処する旨の規定を設けることができる。