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空港法 第三条 (空港の設置及び管理に関する基本方針)

昭和三十一年法律第八十号法律
(空港の設置及び管理に関する基本方針)

第三条

国土交通大臣は、空港の設置及び管理に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 空港の設置及び管理の意義及び目標に関する事項
  2. 空港の整備に関する基本的な事項
  3. 空港の運営に関する基本的な事項
  4. 空港とその周辺の地域との連携の確保に関する基本的な事項
  5. 空港の周辺における騒音その他の航空機の運航により生ずる障害の防止及び損失の補償並びに生活環境の改善に関する基本的な事項
  6. 地理的、経済的又は社会的な観点からみて密接な関係を有する空港相互間の連携の確保に関する基本的な事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、空港の設置及び管理に関する基本的な事項

3基本方針は、空港の設置及び管理を行う者(以下「空港管理者」という。)、国、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の相互の密接な連携及び協力の下に、空港の設置及び管理を効果的かつ効率的に行い、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者の便益の増進を図り、もつて航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

4国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、交通政策審議会の意見を聴くものとする。ただし、交通政策審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。

5関係地方公共団体は、基本方針に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。

6国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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(自衛隊共用空港における工事費用の負担等)

国土交通大臣が自衛隊の設置する共用空港(第四条第一項各号に掲げる空港又は地方管理空港の機能を果たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「自衛隊共用空港」という。)において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、当分の間、その工事に要する費用は、国がその三分の二を、当該自衛隊共用空港の存する都道府県がその三分の一をそれぞれ負担する。

2前項の規定により国及び都道府県が費用を負担した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、国に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても同様とする。

3第六条第二項及び第三項、第七条、第九条、第三十四条並びに第三十八条の規定は、自衛隊共用空港について準用する。この場合において、第六条第二項中「前項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「前二項」とあるのは「同項の規定及び同条第三項において準用する前項」と、第七条第一項中「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、「前条第一項又は第二項」とあるのは「附則第三条第一項の規定又は同条第三項において準用する前条第二項」と、第三十四条中「供用」とあるのは「一般公衆への供用」と、「第六条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項の規定により費用を負担し、又は同条第四項に規定する工事の費用を負担した地方公共団体」とあるのは「附則第三条第一項の規定又は同条第三項において準用する第六条第二項の規定により費用を負担した都道府県」と、第三十八条中「第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項に規定する負担割合以上の負担又は第八条第四項若しくは第十条第三項に規定する補助率以上の補助」とあるのは「附則第三条第一項の規定又は同条第三項において準用する第九条第一項に規定する負担割合以上の負担」と読み替えるものとする。

(特定地方管理空港に関する経過措置)
附則

空港法第四条第一項第六号に掲げる空港であってこの法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の空港整備法(以下「旧空港整備法」という。)第四条第二項の規定により地方公共団体が管理しているもの(以下この条において「特定地方管理空港」という。)に係るその設置又は管理を行う者、工事費用の負担又は補助、国が費用を負担し、又は補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件の帰属、国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条の国有財産をいう。以下この項において同じ。)の管理の委託及び不用となった国有財産の譲与については、第三項、第七項及び第八項の規定を適用する場合を除き、当分の間、なお従前の例による。この場合において、国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、特定地方管理空港の名称を公示するものとする。

2前項の規定により特定地方管理空港を管理する地方公共団体は、新空港法の規定の適用については、新空港法第三条第三項に規定する空港管理者とみなす。

3空港法第十条第二項ただし書の規定は、第一項の規定によりなお従前の例により特定地方管理空港の管理を行う地方公共団体が当該特定地方管理空港において同項の規定によりなお従前の例により災害復旧工事を施行しようとする場合について準用する。

4特定地方管理空港に対する空港法第十二条第四項の規定の適用については、同項中「地方管理空港」とあるのは、「地方管理空港及び空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港」とする。

5特定地方管理空港に対する新空港法第十五条第一項の規定の適用については、同項中「掲げる空港」とあるのは、「掲げる空港であつて、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港以外のもの」とする。

6新空港法第二十三条の規定は、第一項の規定により特定地方管理空港を管理する地方公共団体について準用する。この場合において、同条中「設置し、及び管理する」とあるのは、「管理する」と読み替えるものとする。

7国土交通大臣が空港法附則第八条において準用する同法第五条の二第一項の規定により同項に規定する特定工事を施行する場合又は同条第二項の規定により同項に規定する特定災害復旧工事を施行する場合における特定地方管理空港の施設で他の工作物と効用を兼ねるものの工事の施行、維持及び費用の負担については、第一項の規定によりなお従前の例により当該特定地方管理空港を管理する地方公共団体又は国土交通大臣と当該工作物の管理者とが協議して定めるものとする。

8空港法附則第八条において準用する同法第十条の二第一項の規定により国及び地方公共団体が費用を負担した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、国に帰属する。当該工事によって生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。

9第六項において準用する新空港法第二十三条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、百万円以下の罰金又は百万円以下の過料に処する旨の規定を設けることができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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