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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第二条 (定義)

平成二十五年法律第六十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「国管理空港」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第十五条第一項に規定する国管理空港(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港(以下単に「特定地方管理空港」という。)を除く。)をいう。

2この法律において「地方管理空港」とは、空港法第五条第一項に規定する地方管理空港をいう。

3この法律において「地方管理空港等」とは、地方管理空港その他の空港(空港法第二条に規定する空港をいう。以下同じ。)であって、地方公共団体が設置し、及び管理するものをいう。

4この法律において「国管理空港等」とは、国管理空港及び地方管理空港等をいう。

5この法律において「国管理空港特定運営事業」とは、国及び地方公共団体以外の者が行う国管理空港における第一号に掲げる事業及び当該事業と併せて実施される当該国管理空港に係る第二号から第五号までに掲げる事業をいう。

  1. 空港の運営等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。)第二条第六項に規定する運営等をいう。以下同じ。)であって、空港法第十三条第一項に規定する着陸料等(以下単に「着陸料等」という。)を自らの収入として収受するもの
  2. 空港航空保安施設(空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設をいう。以下同じ。)の運営等であって、同法第五十四条第一項の使用料金(以下単に「使用料金」という。)を自らの収入として収受するもの
  3. 空港(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号。以下「航空機騒音障害防止法」という。)第二条に規定する特定飛行場であるものに限る。以下この号において同じ。)の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止し、若しくはその損失を補償するため、又は空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う次に掲げる事業
    1. 緑地帯その他の緩衝地帯の造成及び管理
    2. 航空機騒音障害防止法第五条及び第八条の二に規定する工事に関する助成
    3. 航空機騒音障害防止法第六条に規定する共同利用施設の整備に関する助成
    4. 航空機騒音障害防止法第九条第一項の規定による同項に規定する建物等の移転又は除却により生ずる損失の補償及び同条第二項の規定による土地の買入れ並びに航空機騒音障害防止法第十条第一項の規定による損失の補償
  4. 前号に掲げるもののほか、空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止するため、又は空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業
  5. 前各号の事業に附帯する事業

6この法律において「地方管理空港特定運営事業」とは、国及び地方公共団体以外の者が行う地方管理空港等における第一号に掲げる事業及び当該事業と併せて実施される当該地方管理空港等に係る第二号から第四号までに掲げる事業をいう。

  1. 空港の運営等であって、着陸料等を自らの収入として収受するもの
  2. 空港航空保安施設の運営等であって、使用料金を自らの収入として収受するもの
  3. 空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止するため、又は空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業
  4. 前三号の事業に附帯する事業

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(共用空港における基本方針)

国土交通大臣は、当分の間、基本方針において、第三条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 民間の能力を活用した民間航空専用施設(共用空港(空港法附則第二条第一項に規定する共用空港をいう。以下同じ。)に係る施設であって、専ら一般公衆の利用に供されるものとして国土交通省令で定めるもののうち、国土交通大臣が管理するものをいう。以下同じ。)の運営等の意義及び目標に関する事項
  2. 次条に規定する共用空港特定運営事業による民間航空専用施設の運営等に関する基本的な事項
  3. 次条に規定する共用空港特定運営事業が実施される場合における民間航空専用施設の運営等と次に掲げる施設の運営等との連携に関する基本的な事項
    1. 共用空港航空保安施設(共用空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第二条第五項に規定する航空保安施設であって、専ら一般公衆の利用に供されるものをいう。以下同じ。)
    2. 空港法附則第五条第一項において準用する同法第十五条第一項に規定する空港機能施設(以下単に「空港機能施設」という。)
    3. 空港機能施設以外の施設であって、当該共用空港を利用する一般公衆の利便に資するもの
  4. 次条に規定する共用空港特定運営事業が実施される場合における民間航空専用施設の管理の効率化に関する基本的な事項
  5. 民間の能力を活用した民間航空専用施設の運営等に関する提案の募集に関する基本的な事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、民間の能力を活用した民間航空専用施設の運営等に関する基本的な事項

2国土交通大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、基本方針に基づき、前項第五号に規定する提案の募集を行うものとする。

3第一項の規定により基本方針において同項各号に掲げる事項が定められた場合における空港法附則第五条第一項において準用する同法第十五条第一項の規定の適用については、基本方針に定められた第一項第三号に掲げる事項(同号ロに掲げる施設に係る部分に限る。)は、同法附則第二条第一項に規定する事項として同法第三条第一項に規定する基本方針に定められたものとみなす。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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