第二条
この法律において「国管理空港」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第十五条第一項に規定する国管理空港(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港(以下単に「特定地方管理空港」という。)を除く。)をいう。
2この法律において「地方管理空港」とは、空港法第五条第一項に規定する地方管理空港をいう。
3この法律において「地方管理空港等」とは、地方管理空港その他の空港(空港法第二条に規定する空港をいう。以下同じ。)であって、地方公共団体が設置し、及び管理するものをいう。
4この法律において「国管理空港等」とは、国管理空港及び地方管理空港等をいう。
5この法律において「国管理空港特定運営事業」とは、国及び地方公共団体以外の者が行う国管理空港における第一号に掲げる事業及び当該事業と併せて実施される当該国管理空港に係る第二号から第五号までに掲げる事業をいう。
- 一
- 二空港航空保安施設(空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設をいう。以下同じ。)の運営等であって、同法第五十四条第一項の使用料金(以下単に「使用料金」という。)を自らの収入として収受するもの
- 三
- 四前号に掲げるもののほか、空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止するため、又は空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業
- 五前各号の事業に附帯する事業
6この法律において「地方管理空港特定運営事業」とは、国及び地方公共団体以外の者が行う地方管理空港等における第一号に掲げる事業及び当該事業と併せて実施される当該地方管理空港等に係る第二号から第四号までに掲げる事業をいう。
- 一空港の運営等であって、着陸料等を自らの収入として収受するもの
- 二空港航空保安施設の運営等であって、使用料金を自らの収入として収受するもの
- 三空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止するため、又は空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業
- 四前三号の事業に附帯する事業