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航空法 第五十四条 (航空保安施設の使用料金)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(航空保安施設の使用料金)

第五十四条

航空保安施設の設置者は、航空保安施設について使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該航空保安施設の設置者に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。

  1. 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
  2. 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該航空保安施設を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。

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