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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第二十条 (検討)

平成二十五年法律第六十七号法律
(検討)

第二十条

政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国管理空港運営権者の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第三項において準用する航空法第五十四条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によらないで、空港航空保安施設使用料金を収受したとき。
  2. 第七条第三項において準用する航空法第五十四条第二項の規定による命令に違反して、空港航空保安施設使用料金を収受したとき。
  3. 第八条第二項において準用する空港法第十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
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