条文くん法令検索 AIに質問する

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第七条 (航空法の特例等)

平成二十五年法律第六十七号法律
(航空法の特例等)

第七条

国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における空港及び空港航空保安施設(当該国管理空港特定運営事業に係るものに限る。)についての航空法第五十五条の二の規定の適用については、同条第三項中「第四十七条第一項、第四十七条の三、第四十九条、第五十条、」とあるのは「第四十九条、第五十条並びに」と、「第五項並びに第百三十一条の二の五」とあるのは「第五項」とし、同条第二項の規定は、適用しない。

2航空法第四十七条から第四十七条の三まで及び第百三十一条の二の五の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。この場合において、同法第四十七条第一項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第四条第二項に規定する国管理空港運営権者(以下「国管理空港運営権者」という。)」と、「当該施設」とあるのは「、空港及び同法第二条第五項第二号に規定する空港航空保安施設のうち、当該国管理空港運営権者が実施する同項に規定する国管理空港特定運営事業に係るもの」と、同条第三項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が設置する当該施設」とあるのは「第一項の施設」と、同法第四十七条の二第一項及び第三項並びに第四十七条の三第一項中「空港の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同法第四十七条の二第二項中「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「国管理空港運営権者が遵守すべき」と、同法第百三十一条の二の五第一項及び第二項中「空港等の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、同条第一項中「当該空港等」とあるのは「当該空港」と読み替えるものとする。

3航空法第五十四条の規定は、第二条第五項第二号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する国管理空港運営権者について準用する。

4国土交通大臣は、第二項において準用する航空法第四十七条から第四十七条の三まで及び第百三十一条の二の五の規定並びに前項において準用する同法第五十四条の規定の施行を確保するため必要があるときは、国管理空港運営権者に対し、空港又は空港航空保安施設の運営等に関し報告を求めることができる。

5国土交通大臣は、第二項において準用する航空法第四十七条から第四十七条の三まで及び第百三十一条の二の五の規定並びに第三項において準用する同法第五十四条の規定の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、国管理空港運営権者の事務所その他の事業場、空港又は空港航空保安施設が設置されている場所に立ち入って、空港航空保安施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

6前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

7第五項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(共用空港特定運営事業に係る空港法の特例等)

共用空港運営権者が共用空港特定運営事業を実施する場合における空港法附則第四条の規定の適用については、同条中「附則第五条第一項」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第五条に規定する共用空港運営権者、附則第五条第一項」とする。

2空港法第十二条、第十三条、第三十九条及び第四十条の規定は、共用空港運営権者について準用する。この場合において、同法第十二条の見出し及び同条第一項から第三項までの規定中「空港供用規程」とあり、並びに同条第四項中「空港供用規程(地方管理空港に係るものを除く。)」とあるのは「民間航空専用施設供用規程」と、同条第一項第一号中「空港」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第二条第一項第一号に規定する民間航空専用施設(以下「民間航空専用施設」という。)」と、同項第三号中「空港」とあるのは「民間航空専用施設」と、同法第十三条の見出し及び同条第二項中「着陸料等」とあり、並びに同条第一項中「着陸料等(着陸料その他の滑走路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。)」とあるのは「民間航空専用施設の使用に係る料金」と、同条第二項第二号及び同法第四十条中「当該空港」とあるのは「当該民間航空専用施設」と、同法第三十九条第一項及び第二項中「この法律」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第七条第二項において準用する第十二条及び第十三条の規定」と読み替えるものとする。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第七条(航空法の特例等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 目次 第八条(空港法の特例等) →