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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令 第一条 (空港又は空港航空保安施設の検査)

平成二十五年政令第二百二十号政令
(空港又は空港航空保安施設の検査)

第一条

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(以下「法」という。)第七条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定に基づく検査については、航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第五条の規定を準用する。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十五年七月二十五日)から施行する。

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