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航空法施行令 第五条 (空港等又は航空保安施設の検査)
昭和二十七年政令第四百二十一号
政令
(空港等又は航空保安施設の検査)
第五条
法
第四十七条第三項
の規定による検査は、毎年二回以内行うものとする。
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