条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行令 第五条 (空港等又は航空保安施設の検査)

昭和二十七年政令第四百二十一号政令
(空港等又は航空保安施設の検査)

第五条

第四十七条第三項の規定による検査は、毎年二回以内行うものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行令第五条(空港等又は航空保安施設の検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設) 航空法施行令 目次 第六条(物件の除去に伴う補償の方法) →