(法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設) 第四条 法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設は、次に掲げる航空保安施設とする。一航空灯火(航空障害灯を除く。)二NDB(無指向性無線標識施設をいう。)三VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。)四タカン五計器着陸装置六DME(距離測定装置をいう。)七衛星航法補助施設 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗