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航空法施行令 第四条 (法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設)

昭和二十七年政令第四百二十一号政令
(法第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設)

第四条

第三十八条第一項の政令で定める航空保安施設は、次に掲げる航空保安施設とする。

  1. 航空灯火(航空障害灯を除く。)
  2. NDB(無指向性無線標識施設をいう。)
  3. VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。)
  4. タカン
  5. 計器着陸装置
  6. DME(距離測定装置をいう。)
  7. 衛星航法補助施設

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