(空港等又は航空保安施設の管理)
第四十七条
空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。
2前項の基準(以下「機能確保基準」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一第三十九条第一項第一号の規定への適合の確保に関する事項
- 二施設の点検その他の維持管理及び改修に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
- 三地上走行中の航空機又は車両の滑走路への誤進入を防止するための施設の維持管理及び改修に関する事項
- 四施設の周辺における無人航空機の異常な飛行その他の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の防止に関する事項
- 五自然災害、航空事故、上空への無人航空機の侵入その他の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じた場合における措置に関する事項
- 六重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十一条第四項に規定する措置並びに同条第五項において準用する同条第一項及び第二項に規定する措置に関する事項
- 七前各号に掲げるもののほか、航空機によるエプロンの利用の調整その他の国土交通大臣が施設の機能の確保のために必要と認める事項
3国土交通大臣は、空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が設置する当該施設が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。