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航空法施行規則 第百八条 (航空保安無線施設の機能の確保に関する基準)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空保安無線施設の機能の確保に関する基準)

第百八条

第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める航空保安無線施設の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 所定の運用時間中当該施設の運用を確実に維持すること。
  2. 航空保安無線施設の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態において保持すること。
  3. 第五十三条に規定する禁止行為を公衆の見やすいように掲示すること。
  4. 建築物、植物その他の物件により航空保安無線施設の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置を講ずること。
  5. やむを得ない事由により、航空保安無線施設の運用を停止し、又は定格通達距離及びコースの変更、識別符号送信の不良その他航空保安無線施設の機能を損なうこととなつた場合及び当該航空保安無線施設の運用又は機能が復旧した場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。
  6. 自然災害その他の事象により、航空保安無線施設の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等航空の危害予防のため適当な措置を講ずること。
  7. 航空保安無線施設につき改修その他の工事を行うときは、航空機の航行を阻害しないように適当な措置を講ずること。
  8. 航空保安無線施設には、予備品として、送受信装置の回路を構成する部品のうち交換単位部品について、現用数の三分の一を確保しておくこと。
  9. 航空保安無線施設の管理者は、当該施設に業務日誌を備え付け、次に掲げる事項を記録し、これを一年間保存すること。
    1. 監視装置等により監視した結果(記録回数は、少なくとも一日一回)及びその日時
    2. 当該施設について運用の停止その他の事故があつた時は、その日時、原因及びこれに対する措置
    3. 国土交通大臣に対する通報事項及びその日時
    4. その他参考となる事項

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