(飛行場及び航空保安施設に関する届出事項等)
第四十一条
令第二十四条第二項の運輸省令で定める事項は、飛行場を設置する者にあつては航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下この条において「施行規則」という。)第七十六条第一項第一号、第三号、第五号から第七号まで、第十二号及び第十三号(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる事項(飛行場の名称及び位置を除く。)とし、航空保安施設を設置する者にあつては同項第十二号に掲げる事項とする。
2令第二十四条第一項の規定により飛行場を設置する者又は航空保安施設を設置する者は、同条第二項前段の規定による届出をしようとするときは、当該飛行場の実測図又は当該航空保安施設の配置図を添えてしなければならない。
3前項の規定は、当該変更により飛行場の実測図又は航空保安施設の配置図に変更を生ずることとなる事項に係る令第二十四条第二項後段の規定による届出をする場合について準用する。
4令第二十四条第四項において準用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第一項ただし書の運輸省令で定める物件は、施行規則第九十二条の二各号に掲げる物件とする。
5令第二十四条第六項において準用する航空法第四十七条第一項の運輸省令で定める保安上の基準は、飛行場にあつては施行規則第九十二条第二号から第九号まで、航空保安無線施設にあつては同省令第百八条各号、航空灯火にあつては同省令第百二十六条各号にそれぞれ掲げるとおりとする。