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航空法施行規則 第七十六条 (設置の許可申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(設置の許可申請)

第七十六条

第三十八条第二項の規定により、空港等の設置の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等設置許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 設置の目的(公共の用に供するかどうかの別を附記すること。)
  2. 氏名及び住所
  3. 空港等の名称及び位置並びに標点の位置(標高を含む。以下同じ。)
  4. 空港等予定地又は予定水面並びにそれらの所有者の氏名及び住所
  5. 空港等の種類、着陸帯の等級及び滑走路(陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、基礎地盤を含む。)の強度又は着陸帯の深さ
  6. 計器着陸又は夜間着陸の用に供する空港等にあつては、その旨
  7. 空港等の利用を予定する航空機の種類及び型式
  8. 七の二
    国土交通大臣の指定を受けようとする進入区域の長さ、進入表面の勾配、水平表面の半径の長さ又は転移表面の勾配
  9. 空港等の施設の概要
  10. 設置予定の航空保安施設の概要
  11. 設置に要する費用
  12. 十一
    工事の着手及び完成の予定期日
  13. 十二
    管理の計画(管理に要する費用を附記すること。)
  14. 十三
    予定する空港等の進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さの物件又はこれらの表面に著しく近接した物件がある場合には、次に掲げる事項
    1. 当該物件の位置及び種類
    2. 当該物件の進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さ又はこれらの表面への近接の程度
    3. 当該物件の所有者その他の権原を有する者の氏名及び住所
    4. 当該物件を除去するかどうかの別
    5. 当該物件の除去に要する費用
    6. 当該物件の除去に係る工事の着手及び完了の予定期日

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

  1. 次に掲げる事項の調達方法を記載した書類
    1. 設置に要する費用、土地、水面及び物件
    2. 前項第十三号の物件の除去に要する費用
  2. 管理に要する費用の内訳及びその調達方法を記載した書類
  3. 二の二
    申請者が、空港等の敷地について所有権その他の使用の権原を有するか又はこれを確実に取得することができることを証明する書類
  4. 空港等の工事設計図書、仕様書及び工事予算書
  5. 実測図
  6. 空港にあつては、風向風速図(空港の予定地若しくは予定水面又はその付近の場所における風向及び風速を、陸上空港及び水上空港にあつては三年以上、ヘリポートにあつては一年以上の資料に基づいて作成すること。)
  7. 五の二
    空港にあつては、空港の予定地若しくは予定水面又はその付近の場所における気温を記載した書類(国土交通大臣が定める基準に従い、五年以上の資料に基づいて作成すること。)
  8. 空港にあつては、一年間に利用することが予想される航空機の種類、型式及び数並びにその算出の基礎を記載した書類
  9. 削除
  10. 地方公共団体にあつては、設置に関する意思の決定を証する書類
  11. 地方公共団体以外の法人にあつては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 最近の事業年度における貸借対照表
    3. 役員又は社員の名簿及び履歴書
    4. 設置に関する意思の決定を証する書類
  12. 法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類
    1. 組合契約書の写し
    2. 組合員の資産目録
    3. 組合員の名簿及び履歴書
  13. 十一
    個人にあつては、次に掲げる書類
    1. 資産目録
    2. 戸籍抄本
    3. 履歴書
  14. 十二
    現に他の事業を経営する者にあつては、その事業の種類及び概要を記載した書類

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