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航空法施行規則 第百十五条 (設置許可の申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(設置許可の申請)

第百十五条

第三十八条第二項の規定により、航空灯火の設置の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空灯火設置許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 設置の目的
  2. 氏名及び住所
  3. 航空灯火の種類及び名称
  4. 航空灯火の位置及び所在地
  5. 航空灯火の設置予定地の所有者の氏名及び住所
  6. 施設の概要
  7. 管理の計画
  8. 設置及び管理に要する費用
  9. 工事の着手及び完成の予定期日

2前項の申請書には、第七十六条第二項第一号から第三号まで及び第八号から第十一号までに掲げる書類を添えなければならない。

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