(設置許可の申請)
第百十五条
法第三十八条第二項の規定により、航空灯火の設置の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空灯火設置許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。
- 一設置の目的
- 二氏名及び住所
- 三航空灯火の種類及び名称
- 四航空灯火の位置及び所在地
- 五航空灯火の設置予定地の所有者の氏名及び住所
- 六施設の概要
- 七管理の計画
- 八設置及び管理に要する費用
- 九工事の着手及び完成の予定期日
2前項の申請書には、第七十六条第二項第一号から第三号まで及び第八号から第十一号までに掲げる書類を添えなければならない。