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航空法施行規則 第百十六条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百十六条

第三十九条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する航空灯台の位置、構造等の設置の基準は、種類別に次のとおりとする。

  1. 航空路灯台
    1. 航空路内でその中心線に近接した場所に、光源の中心を含む水平面から上方のすべての方向から見えるように設置すること。
    2. 灯光は、航空白と航空赤の閃交光であること。
    3. 一分間の閃光回数は、十二から二十までであること。
    4. 実効光度は、白色光では十五万カンデラ以上、赤色光では二万三千カンデラ以上であること。
  2. 地標航空灯台
    1. 閃光によるもの
    2. モールス符号によるもの
  3. 危険航空灯台
    1. 航空障害灯による障害標示が不適当であるような障害物があり、又は航空機の航行に特に危険を及ぼすおそれがある場所に設置すること。
    2. 灯光は、航空赤の閃光であること。
    3. 一分間の閃光回数は、二十から六十までであること。
    4. 実効光度は、三千カンデラ以上であること。
    5. すべての方位角に対し、水平面下五度から上方のすべての方向に灯光を発するものであること。

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