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航空法施行規則 第百十七条 (飛行場灯火の設置基準)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(飛行場灯火の設置基準)

第百十七条

第三十九条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。

  1. 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場灯火は、空港等及び滑走路の区分ごとに第一表から第三表までに定めるところにより設置するものであること。
  2. 一の二
    夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等以外の陸上空港等の飛行場灯火は、当該空港等の立地条件等の観点から航空機の着陸の安全を確保するため必要と認められる場合には、進入角指示灯及び滑走路末端識別灯を設置するものであること。
  3. 夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する水上空港等及び水上ヘリポートに設置する飛行場灯火は、次の表に定めるところにより設置するものであること。
  4. 飛行場灯火は、灯火別に次の位置、性能、構造等を有するものであること。
    1. 飛行場灯台
    2. 補助飛行場灯台
    3. 進入灯
    4. 進入角指示灯
    5. 旋回灯
    6. 進入灯台
    7. 進入路指示灯
    8. 滑走路灯
    9. 滑走路末端灯
    10. 滑走路末端補助灯
    11. 滑走路末端識別灯
    12. 滑走路中心線灯
    13. 接地帯灯
    14. 滑走路距離灯
    15. 過走帯灯
    16. 離陸待機警告灯
    17. 離陸目標灯
    18. 非常用滑走路灯
    19. 着水路灯
    20. 着水路末端灯
    21. 誘導路灯
    22. 誘導路中心線灯
    23. 高速離脱用誘導路指示灯
    24. 航空機接近警告灯
    25. 停止線灯
    26. 滑走路警戒灯
    27. 中間待機位置灯
    28. 誘導案内灯
    29. 転回灯
    30. 駐機位置指示灯
    31. 誘導水路灯
    32. 着陸方向指示灯
    33. 風向灯
    34. 指向信号灯
    35. 禁止区域灯
    36. 着陸区域照明灯
    37. 境界灯
    38. 水上境界灯
    39. 境界誘導灯
    40. 水上境界誘導灯

2第九十九条第二項の規定は、飛行場灯火の設置について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第百十七条第一項」と、「航空保安無線施設」とあるのは「飛行場灯火」と読み替えるものとする。

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