(飛行場灯火の設置基準)
第百十七条
法第三十九条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。
- 一夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場灯火は、空港等及び滑走路の区分ごとに第一表から第三表までに定めるところにより設置するものであること。
- 一の二夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等以外の陸上空港等の飛行場灯火は、当該空港等の立地条件等の観点から航空機の着陸の安全を確保するため必要と認められる場合には、進入角指示灯及び滑走路末端識別灯を設置するものであること。
- 二夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する水上空港等及び水上ヘリポートに設置する飛行場灯火は、次の表に定めるところにより設置するものであること。
- 三飛行場灯火は、灯火別に次の位置、性能、構造等を有するものであること。
- イ飛行場灯台
- ロ補助飛行場灯台
- ハ進入灯
- ニ進入角指示灯
- ホ旋回灯
- ヘ進入灯台
- ト進入路指示灯
- チ滑走路灯
- リ滑走路末端灯
- ヌ滑走路末端補助灯
- ル滑走路末端識別灯
- ヲ滑走路中心線灯
- ワ接地帯灯
- カ滑走路距離灯
- ヨ過走帯灯
- タ離陸待機警告灯
- レ離陸目標灯
- ソ非常用滑走路灯
- ツ着水路灯
- ネ着水路末端灯
- ナ誘導路灯
- ラ誘導路中心線灯
- ム高速離脱用誘導路指示灯
- ウ航空機接近警告灯
- ヰ停止線灯
- ノ滑走路警戒灯
- オ中間待機位置灯
- ク誘導案内灯
- ヤ転回灯
- マ駐機位置指示灯
- ケ誘導水路灯
- フ着陸方向指示灯
- コ風向灯
- エ指向信号灯
- テ禁止区域灯
- ア着陸区域照明灯
- サ境界灯
- キ水上境界灯
- ユ境界誘導灯
- メ水上境界誘導灯
- イ
2第九十九条第二項の規定は、飛行場灯火の設置について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第百十七条第一項」と、「航空保安無線施設」とあるのは「飛行場灯火」と読み替えるものとする。