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空港法施行規則 第四条 (工事台帳等の整備)

昭和三十一年運輸省令第四十一号府省令
(工事台帳等の整備)

第四条

国の負担金又は補助金の交付に係る工事を施行する地方公共団体は、当該工事について工事台帳、経理簿その他工事の施行に関し必要な書類を整備しておくものとする。

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(令附則第四条第二項の国土交通省令で定める高度等)

令附則第四条第二項の国土交通省令で定める高度は、六十メートルとする。

2令附則第四条第二項の国土交通省令で定めるところにより設置される航空灯火は、カテゴリー二精密進入又はカテゴリー三精密進入を行うために必要なものとして航空法施行規則第百十七条で定める基準に基づき設置される飛行場灯火とする。

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