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空港法施行規則 第二条 (災害報告書の様式)

昭和三十一年運輸省令第四十一号府省令
(災害報告書の様式)

第二条

空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号。以下「令」という。)第六条の国土交通省令で定める災害報告書の様式は、別記第一号様式のとおりとする。

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(国の無利子貸付けに係る工事についての工事台帳等の整備)

第四条の規定は、法附則第七条第一項から第四項までの規定による国の地方公共団体に対する貸付けについて準用する。この場合において、第四条中「負担金又は補助金の交付」とあるのは、「無利子貸付金の貸付け」と読み替えるものとする。

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