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空港法施行規則 第一条 (地方管理空港の設置及び管理の届出)

昭和三十一年運輸省令第四十一号府省令
(地方管理空港の設置及び管理の届出)

第一条

空港法(昭和三十一年法律第八十号。以下「法」という。)第五条第一項の協議により地方管理空港を設置し、及び管理することとなつた地方公共団体は、遅滞なく、次に掲げる書類を国土交通大臣に届け出るものとする。

  1. 当該協議についての協議書の写し
  2. 関係地方公共団体の議会の当該協議についての議決を記録した書面
  3. 当該空港を設置し、及び管理することとなつた地方公共団体が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項の地方公共団体である場合は、同項に規定する規約
  4. 当該空港を設置し、及び管理することとなつた地方公共団体が地方自治法第二百五十二条の二に規定する協議会を設ける場合は、同条第一項に規定する規約

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この省令は、公布の日から施行する。

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この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十一条、第二十四条及び第二十六条の規定整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)
(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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