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航空法施行規則 第七十七条 (実測図)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(実測図)

第七十七条

前条第二項第四号の実測図は、次のとおりとする。

  1. 平面図縮尺は、五千分の一以上とし、次に掲げる事項を明示するものとする。
    1. 縮尺及び方位
    2. 空港等の敷地の境界線
    3. 空港等の周辺百メートル以上にわたる区域内の地形及び市町村名
    4. 予定する空港等の施設の位置
    5. 主要道路、市街及び交通機関と連絡するための道路
  2. 着陸帯縦断面図縮尺は、横を五千分の一以上、縦を五百分の一以上とし、左に掲げる事項を明示するものとする。
    1. 測点番号、測点間距離(百メートルとすること。)及び逓加距離
    2. 測点ごとの中心線の地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ
  3. 着陸帯横断面図滑走路の両端及び中央の三箇所における着陸帯の横断面図とし、且つ、縮尺は横を千分の一以上及び縦を五十分の一以上とし、左に掲げる事項を明示するものとする。
    1. 測点番号及び測点間距離
    2. 測点ごとの地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ
  4. 付近図縮尺一万分の一の図面(縮尺一万分の一の図面がない場合は、縮尺二万五千分の一又は五万分の一の図面とする。)に第七十六条第一項第十三号の物件及び予定する空港等の進入表面、転移表面及び水平表面の投影面を明示し、並びに当該物件の存する地域についての縮尺五千分の一以上の図面に同号イ及びロに掲げる事項を明示するものとする。

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