(設置の許可申請)
第九十八条
法第三十八条第二項の規定により、航空保安無線施設の設置の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空保安無線施設設置許可申請書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名及び住所
- 二設置の目的
- 三航空保安無線施設の種類及び名称
- 四航空保安無線施設の位置及び所在地
- 五航空保安無線施設の設置予定地の所有者の氏名及び住所
- 六施設の概要(少くともコースの方向を示すものにあつてはその方向、送信機の定格出力及び設計上の想定周波数を附記すること。)
- 七管理の計画(希望する運用時間を附記すること。)
- 八設置及び管理に要する費用
- 九工事の着手及び完成の予定期日
2第七十六条第二項(第一号ロ及び第四号から第六号までに係るものを除く。)の規定は、前項の申請について準用する。