条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第九十八条 (設置の許可申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(設置の許可申請)

第九十八条

第三十八条第二項の規定により、航空保安無線施設の設置の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空保安無線施設設置許可申請書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 設置の目的
  3. 航空保安無線施設の種類及び名称
  4. 航空保安無線施設の位置及び所在地
  5. 航空保安無線施設の設置予定地の所有者の氏名及び住所
  6. 施設の概要(少くともコースの方向を示すものにあつてはその方向、送信機の定格出力及び設計上の想定周波数を附記すること。)
  7. 管理の計画(希望する運用時間を附記すること。)
  8. 設置及び管理に要する費用
  9. 工事の着手及び完成の予定期日

2第七十六条第二項(第一号ロ及び第四号から第六号までに係るものを除く。)の規定は、前項の申請について準用する。

e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第九十八条(設置の許可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十七条(航空保安無線施設の種類) 航空法施行規則 目次 第九十九条(設置基準) →