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航空法施行規則 第七十五条 (空港等の種類及び着陸帯等の等級)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(空港等の種類及び着陸帯等の等級)

第七十五条

空港等は、陸上空港等、陸上ヘリポート、水上空港等及び水上ヘリポートの四種類とする。

2着陸帯の等級は、陸上空港等にあつては滑走路の長さにより、水上空港等にあつては着陸帯の長さにより、次の表に掲げるところによる。

3コード番号(陸上空港等の滑走路の等級をいう。以下同じ。)は、陸上空港等の滑走路の長さにより、次の表に掲げるところによる。

4コード文字(対象航空機(陸上空港等の施設を使用することが予想される航空機をいう。以下同じ。)の等級をいう。以下同じ。)は、対象航空機の翼幅(主翼を水平面に投影した投影面の幅をいう。以下同じ。)により、次の表に掲げるところによる。

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