(無効の告示)
第七十四条
国土交通大臣は、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書について第二百三十八条の失つた旨の届出があつたとき、第七十一条の再交付の申請(失つたことによるものに限る。)があつたとき又は第七十二条(第四号を除く。)の規定により返納しなければならない場合に返納されなかつたときは、その無効であることを告示する。
国土交通大臣は、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書について第二百三十八条の失つた旨の届出があつたとき、第七十一条の再交付の申請(失つたことによるものに限る。)があつたとき又は第七十二条(第四号を除く。)の規定により返納しなければならない場合に返納されなかつたときは、その無効であることを告示する。