(自動車輸送統計調査規則関係) 第四十条 自動車輸送統計調査規則(昭和三十五年運輸省令第十五号)の規定は、沖縄県の区域に使用の本拠を有する自動車については、昭和四十七年九月三十日まで適用しない。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗