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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第四十条 (自動車輸送統計調査規則関係)

昭和四十七年運輸省令第三十号府省令
(自動車輸送統計調査規則関係)

第四十条

自動車輸送統計調査規則(昭和三十五年運輸省令第十五号)の規定は、沖縄県の区域に使用の本拠を有する自動車については、昭和四十七年九月三十日まで適用しない。

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