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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第三十九条 (自動車損害賠償保障法施行規則関係)

昭和四十七年運輸省令第三十号府省令
(自動車損害賠償保障法施行規則関係)

第三十九条

沖縄の自動車損害賠償保障法施行規則(千九百六十四年規則第百三十八号)第二条第三項の規定は、令第二十三条第九項の規定により沖縄の自動車損害賠償保障法(千九百六十二年立法第九十一号)第八条の二第一項の規定がなお効力を有することとされる間、令第二十三条第九項に規定する自動車責任保険標章の表示について、なお効力を有する。

2第二十三条第十三項において準用する本土法第九条の三第一項又は第五十四条の八第二項の規定による保険標章又は共済標章の表示については、本土規則第一条の三(同省令第十八条において準用する場合を含む。)の規定を準用する。

3保険契約者又は共済契約者は、令第二十一条第十八項に規定する自動車については、同項の規定により道路運送車両法の適用を受けない期間に限り、本土規則第五条の二第一項(同省令第十八条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、次の場合にも、責任保険の契約又は責任共済の契約を解除することができる。

  1. 当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止した場合
  2. 当該自動車について、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の輸出の許可を受けた場合

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