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自動車損害賠償保障法施行規則 第一条の三 (電磁的方法)

昭和三十年運輸省令第六十六号府省令
(電磁的方法)

第一条の三

第九条第二項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

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